| イベルメクチン製剤 |
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| 本品100g中 イベルメクチン・・・0.6g | ||||
| 豚の下記の内部寄生虫及び外部寄生虫の駆除 | ||||
| 豚: | 内部寄生虫 豚回虫、豚腸結節虫及び豚糞線虫 | |||
| 外部寄生虫 疥癬ダニ(穿孔ヒゼンダニ)、ブタジラミ | ||||
| 1日体重1kgあたりイベルメクチンとして100μgを7日間 飼料に均一に混じて投与する。 |
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| 333g 333g×20(1ケース) |
| 本剤は薬事法第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が 定められた動物用医薬品ですので、使用対象動物(豚)について上記の用法及び用量並びに次の 使用禁止期間を遵守して下さい。 豚:食用に供するためにと殺する前7日間 |
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